フリーランス新法について

2025-06-09

フリーランスとの取引で必要な対応とは?2024年11月施行の「フリーランス新法」を解説

2024年11月に、フリーランスと発注者間の取引適正化、及びフリーランスの就業環境の整備を目的として、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス新法」と言います)が施行されました。

フリーランス新法は、下請法と類似する内容がある一方、以下のようにフリーランスに対して労働者と同様の保護を図る規定が定められています。

(1)募集情報の的確表⽰

広告等にフリーランスの募集に関する情報を掲載する場合、虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をせず、また、内容を正確かつ最新のものに保たなければなりません。

的確表示が求められる内容としては、①業務内容、②業務に従事する場所、期間又は時間、③報酬、④契約解除に関する事項、⑤発注者情報となります。

(2)育児介護等と業務の両⽴に対する配慮

6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

具体的には、①申出内容の把握、②取り得る対応の検討、③配慮内容の伝達と実施(やむを得ず必要な配慮が実施できない場合は、その旨の伝達と理由の説明)

(3)ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント⾏為に関して、以下の措置を講じなければなりません。

  1.  ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
  2.  相談や苦情に応じ、適切に対応する為に必要な体制の整備
  3.  ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  4.  相談者や行為者等のプライバシーを保護する為の措置を講じ、従業員及びフリーランスに周知すること
  5.  相談等をしたことを理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、フリーランスに周知・啓発すること

(4)中途解除等の事前予告・理由開⽰

6か⽉以上の業務委託を中途解除又は更新しないこととする場合、①原則として30⽇前までに予告しなければならないこと、②予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由を開⽰するといった措置を講じなければなりません。

なお、上記の措置については、①書面、②ファックス、③電子メール等のいずれかの手段で行う必要があります。

 

フリーランスのエンジニアに業務を委託する場合、上記のとおりフリーランスの就業環境について整備する必要があり、各社の取引状況に応じた対応が求められます。

 

注:本記事は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」の内容を引用しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf


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