「下請法」の改正について

2026-01-16

下請法は2025年に改正が公布され、
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」と言います)」として新たに施行されました。
主なポイントを以下にまとめてみました。

 

1. 協議拒否の一方的な代金決定が禁止に

中小受託事業者からコスト増に見合った価格改定を求められた際、
協議において必要な説明又は情報の提供をしないことにより、一方的に代金を決定して、
中小受託事業者の利益を不当に害する行為が禁止されました。

 

2. 従業員数による適用範囲の拡大

従来は資本金によって法律の適用対象が判断されていましたが、
今後は、以下の場合にも取適法の対象となりました。

(1)委託事業者の「従業員数が300人超え」の場合で、中小受託事業者の「従業員数が300人以下のとき
(2)委託事業者の「従業員数が100人超え」の場合で、中小受託事業者の「従業員数が100人以下のとき

 

3. 事業所管省庁に指導・助言権限を付与

事業所管省庁の主務大臣が、指導及び助言ができるようになったほか、
報復措置の禁止に係る情報提供先としても、事業所管省庁の主務大臣が追加されることになりました。

 

4. 電磁的方法による必要的記載事項の提供

書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、
必要的記載事項を電磁的方法により提供可能となりました。

 

5. 振込手数料を負担させることの禁止

中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、
委託等代金から差し引くことが禁止となりました。

 

本改正の趣旨は、近年の各種コスト上昇を受け、物価上昇を上回る賃上げを実現するため、
サプライチェーン全体で適切な価格転嫁の実現を図っていくことにあり、
委託事業者としては、改正内容を理解した上で、適切な対応が必要となります。

 

注:本記事は、公正取引委員会が開示している各種資料を引用しています。
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

 


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